もなQらいとの長文置き場

374 名前:もなみ 投稿日:17/09/11 0:38 ID:???
それから、著作権法に関する重要な問題として、著作権法が親告罪だということに注意してくださいー。
つまり、モナーの作者以外に「のまネコ」を訴える権利は無いのですよー。
ただし、ここが難しいところなのですケド、二次著作物を元に三次著作物を作った場合、二次著作者は三次著作者に対して、著作権を主張できますー。
ですから、比較スレの一番右のAAを作られた方が自分が作ったと証明できれば、「のまネコ」に関して、二次著作物に対する著作権法違反として申告できるのですー。
逆に言えばそれ以外の人がいくら騒ごうと、所詮は「他人」に過ぎず、著作権を主張することはできないのですー。

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