- 468 名前:あ法学部 投稿日:18/05/21 1:30 ID:mlEvvZfPrw
- 総務省は「プロバイダによる通信の制限は、『ほかのユーザの権利(快適に通信
をすること)を侵害している』ということのみを根拠にせよ」 と言いたいのではないでしょうか。 逆から言えば「明らかにかつ確実にwinnyだと分かっていても それをwinnyだからという理由で制限することは許されない」と。 通信の秘密を守るとは、「通信の中身を見られない」ということだけでなく 「通信内容によってその取り扱いを差別されない」ということだと思います。
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