もなQらいとの長文置き場

468 名前:あ法学部 投稿日:18/05/21 1:30 ID:mlEvvZfPrw
総務省は「プロバイダによる通信の制限は、『ほかのユーザの権利(快適に通信
をすること)を侵害している』ということのみを根拠にせよ」
と言いたいのではないでしょうか。
逆から言えば「明らかにかつ確実にwinnyだと分かっていても
それをwinnyだからという理由で制限することは許されない」と。
通信の秘密を守るとは、「通信の中身を見られない」ということだけでなく
「通信内容によってその取り扱いを差別されない」ということだと思います。

お名前  MAIL (必須:半角で入力)5+4=


もなQらいとへ 掲示板に戻る レスを全部読む 最新レス20