- 469 名前:もなみ 投稿日:18/05/21 3:1 ID:???
- >>468あ法学部様
総務省様が今回問題にされたのは第4条(秘密の保護)ですー。 >第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 そして、あ法学部様が書かれた通信の取り扱い差別は第4条とは別に第6条(利用の公平)にそのことが書かれていますー。 >第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。 よって、第6条を根拠に総務省様が問題にするというのなら話は判るのですケド、第4条を根拠にした以上、「差別されない」は根拠とはなりえないのですー。
-
もなQらいとへ 掲示板に戻る レスを全部読む 最新レス20
|