もなQらいとの長文置き場

60 名前:もなみ 投稿日:17/03/10 3:40 ID:???
>こうふう様:個人情報保護法は企業を守っては呉れないと思います。個人情報保護法を遵守しても、個人情報保護法上の罰則規定を受けないだけで、民事での慰謝料を免れるわけではないと思っていますが。http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/03/23/2525.html このあたりを見る限りそういうものだと思っているわけなのですが。
岡村弁護士様がおっしゃってることで該当しそうなのを引用しますと
>「当時はプライバシー権が争点になって損害賠償請求となったが、現在であれば、個人情報保護法による行政処分も合わせて実施されるだろう。今後はプライバシー権と個人情報保護法による二本立ての責任追及ができる」
ですケド、これは「民事・刑事両方で訴えられる」と書かれているだけで、「個人情報保護法を守っていて刑事で訴えられなくても民事だけで訴えられる」という意味ではないですよー。
そもそも
> 「プライバシー権では、一般に知られていない事柄であること(非公知性)や、一般の人なら公表を欲しない事柄であることなどが必要だとして強調されるが、個人情報保護法では、こうした要件は不要で、個人が識別できるという“識別性”が重要」
と書かれている通り、個人情報保護法で扱う「個人情報」の範疇はプライバシー権で扱う「個人情報」を100%含んでいて、かつそれよりも大きい集合なんですケド。
#プライバシー権上の個人情報は「個人情報かつ非公知」など「要件」が必要ですケド、個人情報保護法は「個人情報」だけで一切の「要件」が不要

そういうわけで、ごめんなさい、もなみが書いていることを裏付けてくれているURLを引用されて、どうしてそういう解釈になるのか、まったく理解できませんでしたー。

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