もなQらいとの長文置き場

61 名前:こうふう 投稿日:17/03/10 10:8 ID:5oziLQjUek
個人情報とプライバシー情報が違うというのは法の定義では前提と思いますので仰るとおりです。
その上で、個人情報保護法は企業に対して個人情報を取り扱う際の義務を定めただけで、プライバシー権について明示的に言及しているわけではないので、別物だと思うのですが。
で、仰るように、「民事・刑事両方で訴えられる」と書かれているだけで「個人情報保護法を守っていて刑事で訴えられなくても民事だけで訴えられる」とは書かれていないわけですが、「刑事で訴えられなければ民事でも訴えられない」という意味でもないと思うのですが。
今のところ、個人情報保護法を遵守すれば、民事上の責任を免れるという主張は、他では見たことがなく、ご教示頂ければ幸いです。
(ガイドラインの位置づけですら、金融分野などでは、ガイドラインを遵守すれば、個人上保護法上の罰則が免れるのか否かが議論されていたと認識しています。)


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