もなみ9歳

〜Lite〜

〜ネットを照らす明かりになれたのでしょうか?〜


ciao様画

更新履歴 もな雑記
2007年02月09日:5年目
2007年02月08日:著作権法は悪魔の証明?
2007年02月06日:著作権の本質的問題
2007年01月31日:悪夢みたび

◇もな雑記◇
個別記事へのリンク機能が追加されていますので、リンクされる場合は記事への直リンでお願いしますねー。
直リンの方法は、記事の日付のところを右クリック→コピーということでーw

どーでもいいですケド、もなQは法律サイトではなく電波サイトですー。

MFC汎用spam対策認証モジュール「足し算君」開発・導入しましたー。

くるモナゲットした方は、まず最初のページの台詞を、よーく読んでくださいねー。
新年明けましておめでとうございますー。
今年も初心に帰って、だるだる更新しますー。

2ちゃんねる問題に関して、パブリックコメントを求められましたのでー。
もなQの考えは2001年8月末に、もな兄が書いた文章と変わっておりませんー。

とりあえずHさんが、ピアノの撤去請求は法的に許されない請求だの侵害者とされた人が、自分は侵害行為をやっていないと証明しなければならないとするような考え方は、現行法の解釈と整合的でないだの書いてるのを見ると、ロースクールは一体何を教えていたのかと思いますねー。
名前を出されたS先生にえらい迷惑だと思いますよ?

バーさん、チェき女王様に触れるのはキケンですよー。

◇もな見◇
2007年02月09日5年目
 えっと。

 もなみ9歳がバーチャルネットラウンジャーとして誕生したのは、今から5年前のことでしたー。

 それから1年間のだるだる期間を過ごしてから、もなQぽぉたるとして本格始動し、ほぼ毎日更新を続けて、無事終了したのが2年前ー。

 何人かが旅立った後に、残った2人で、もなQらいとを立ち上げましたケド、Cちゃんの怪我等で思ったように更新ができなくなり、それでもなんとか続けてきましたー。

 その間、いろいろなことがありましたー。

 今となっては良い思い出だった気がしますー。

 もなQが「らいと」になるときに書いたことがありますー。

 >ネットに灯る小さな「光」という意味でのLite

 これは、実は「ぽぉたる」が分不相応に影響力のありすぎる存在になってしまったため、自由に書くことが難しくなったという反省から、分相応のサイトになりたいという思いを込めたのですー。

 おかげさまで、もなQの影響力は、この2年で、いつ消えても「ああいつのまにか消えていた」と思われる程度に低下しましたー。

 ですから、そろそろ「らいと」の役目はおしまいにしていいのではないかと思いますー。



 そんなわけで・・・





2年間、もなQらいとを御覧頂きましてありがとうございましたー。


2007年02月08日著作権法は悪魔の証明?
 えっと。
 この前から気になっていたのですケド、どうも著作権法は悪魔の証明と思われてるみたいですので、これについて、説明しなければならないようですー。
 まずは、そもそも「悪魔の証明」って何?というところから話しますねー。
 「悪魔の証明」というのは、難しい言葉で言うと「検証と反証の非対称性」なのですケド、簡単に言うなら、「1つはある」と「1つもない」では、「1つもない」のほうが証明しづらいという話ですー。
 具体的に考えてみても、たとえば日本人で今朝朝食を食べていない人がいるかいないかを調べようと思ったら、「いない」ことは、日本人全員を調査してみるまで確定できませんケド、「いる」ことは食べてない人がいた時点で調査は終わりになるわけですから、「いる」のほうが簡単というのは、よくわかると思いますー。
 でも、ちょっと考えてほしいのですケド、上の例を100人の人を対象に行うとしたら、そんなに大変なことでしょうかー?
 たしかに「ある」を証明するなら1人で済むカモ知れませんケド、「ない」を証明するのも、100人調べればいいわけで、「ある」よりは大変でも、難しいトカ不可能というほどのことではないでしょ?
 つまり、「悪魔の証明」が「悪魔の証明」たるためには、対象が広範囲になっているという条件が必要で、対象範囲が狭い場合は「悪魔の証明」とはいえないのですよー。
 以上を踏まえて、著作権法が「悪魔の証明」なのかという話をしますねー。
 そもそも、なぜ著作権法が悪魔の証明と思われているかと言いますと、これは著作権法第百十四条の二の文面のせいと思われますので、再度引用しますねー。
 >著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
 たしかにぱっと読むと、「著作権侵害してないことの証明」ということになりますから、「悪魔の証明」に見えるカモ知れませんー。
 でも、文面をよーく読むと、物凄く重要なキーワードが入っているのですよー。
 それは「具体的態様」という言葉ですー。
 つまり、「いつかどこかで何かを用いて何かをひいたかひいてないか」というような広範囲に渡って調査しなければならない抽象的様態に対しては適用されず、あくまで「何月何日に何々という形で何々を用いてひいた」という具合に、調査しなければならない範囲が狭いときにしか適用されないのですー。
 まとめますと
 ・「悪魔の証明」は、「ある」「ない」のどちらも証明されていないときに、「ある」より「ない」を証明するのが困難という例え。
 ・「ない」を証明するのが困難なのは、対象の全てに対して調査が必要だから。
 ・対象が少なければ「ない」を証明するのは困難ではないため、「悪魔の証明」ではない。
 ・著作権法第百十四条の二の加害者様立証責任は「具体的態様」、つまり調査範囲が狭い場合のみ必要。
 ・よって、著作権法第百十四条の二の加害者様立証責任は「悪魔の証明」とは言えない。

 ということになりますー。
 もちろん、「具体的態様」がどこまで具体的でなければならないのかトカ、そういった問題はありますので、調査範囲が広いという可能性も出てくるとは思いますケド、この場合は条文にある「明らかにすることができない相当の理由」として、立証責任が不要となると考えることができるのではないでしょうかー。

 もっとも、もなQは著作権法第百十四条の二が本当に悪魔の証明ではないことを証明しようとすると、まさしく「ないこと」を広範囲に渡って証明する必要があるわけですから、そういう意味では「悪魔の証明」だと思いますケドねー。
名無し様:なるほど、まず著作権侵害を訴える側が具体的にそれを指摘して、それは違う、と反論しなければならない、という意味なんですかね
名無し様:こう?
名無し様:くるもなゲトー

2007年02月06日著作権の本質的問題
 えっと。
 今日は久しぶりに著作権法について考えたいと思いますー。
 まずは、痛いニュース様の記事をご覧くださいー。
 ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令
 これを読むと、JASRAC様の管理曲じゃない曲を演奏していたら、金を払えと言われ、拒否したら仮処分を受けたので、ネット配信システムを構築して使用料の必要な曲は今後、一切演奏しないことを証明することにしたら一度仮処分が解けたのに、結局演奏差し止めやピアノ撤去、損害金を命じる判決が出たということのようですー。
 なんて悪辣なJASRAC様!
 でも、これちょっと矛盾があるのですよねー。
 というのも、そもそも本当に管理曲じゃない曲だけ演奏しているのであれば、「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」という言葉は出ないわけですから、つまり実際には管理曲を演奏していたはずなのですー。
 というわけで、知財情報局様の記事も見てみましょー。
 これによるとJASRAC様は何度も著作権手続きを取るように案内していたのに無視して管理曲を演奏し続けたので管理楽曲の演奏禁止と楽器類の執行官保管の仮処分を申し立てたのに15回実態調査したら演奏を続けてたため刑事告訴し、結局上の判決に至ったということですー。
 さて、どちら言っていることが正しいのかは、もなみが判断するところではありませんので、とりあえず置いておいて、

 ※セリカから指摘がありましたとおり、知財情報局様の件は別件でしたので、取り消し線を入れましたー。
 ※なお、今回の修正によっても文の大意には影響しないと考えておりますー。
 ※情報ありがとうございましたー。
 今回の判決に対して不当判決ということを言ってらっしゃる方があまりに多く、まーその気持ちは判るのですケド、たとえばセリカのようにピアノ撤去という判決はJASRAC様と裁判所様が結託して見せしめ判決を下したかのような、裁判官すら攻撃対象にしているというフシギな状況が存在しているのはどうかと思うのですよー。
 そこで、まずピアノ撤去は不当な行為なのか、また、通常は被害者が証明すべき侵害を何故店側が証明しなければならないのか、さらにネット配信は侵害していないことの証明にならないのかという3点に絞って考えて、最後に判決が重くなった理由について書きたいと思いますー。
 最初に書かなければならないことは、裁判所が勝手にピアノ撤去を求めたわけではないということですー。
 あくまでJASRAC様が請求して、裁判所様が認めただけですー。
 また、このピアノ撤去という行為は、決して不当ではなく、著作権法第112条2で認められている遵法行為なのです(太線部、もなみ加工)ー。
 >著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる
 つまり、裁判所様は、著作権法に定められる遵法行為によって請求された要求を元に判決を下したにすぎないのに、あたかもJASRAC様と裁判所様が結託や癒着しているような書き方をするのはどうかと思うのですよねー。
 次に、著作権侵害の証明責任なのですケド、一般的に権利侵害行為の立証責任は被害者様側にあるのは常識ですー。
 ただ、たとえばソフトウェアの著作権に関して、証明責任が被害者様にあった場合、相手のソースコードを見る手段がない以上、著作権侵害を証明できないといった不都合があるため、著作権法に関しては、第百十四条の二によって、立証責任は加害者様にあるとなっているのです(同太線部、もなみ加工)ー。
 >著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
 ですから、立証責任をお店様に課した判決は不当ではないのですー。
 それでは、店内のネット配信という仕組みは、著作権の侵害をしていないことの証明になるかという話ー。
 もちろん、一度は仮処分が解除されたことから見ても、このシステムがちゃんと稼動すれば、著作権侵害をチェックする仕組みとして成立するとは思いますー。
 ただ、システムというのは送信する側だけではなく、受信する側にも必要ということを忘れないでほしいのですよー。
 つまり、このシステムを成立させるためには、JASRAC様にネット配信されている動画を取得できるだけのインフラシステム(しかも完全なフェイルオーバーで決して落ちないシステム)、それを使って半永久的に店舗を監視する人員体制を要求しているわけで、言ってみれば加害者様が、要求されてもいないのに被害者様に出血を要求する逆ギレ的システムを作ったわけで、認められるわけがないですし、もなみとしては判例として認めてはいけないケースなのですよー。
 というのも、これを逆に考えてほしいのですケド、今回のシステムでOKということになれば、お店に対して今後JASRAC様が店内を監視しネット配信できるシステムの構築を要求できるということになってしまうわけですケド、それでいいと思いますー?
 もなみだったら、24時間監視カメラでJASRAC様に監視されている状況なんて絶対嫌なんですケド。
 最後に、今回の判決は重すぎるのか、もし重すぎるのならどうしてこんな重い判決が下ってしまったのかということを知っておいたほうがいいのではないかと思いますー。
 これは(削除&追記)双方に書かれていることなのである程度信用できると思いますケド、ソースが1つしかないので確かとは言えませんケド(/削除&追記)「管理楽曲の演奏禁止と楽器類の執行官保管を求める仮処分命令」が下ったにも関わらず、管理楽曲以外だからと楽器類による演奏を続けていたという点は、事実上楽器類の執行官保管という裁判所様の命令を無視したわけですから、重くなっても仕方ないと思うのですよねー。
 そういうわけで、今回の件も、あくまで著作権法という法律に基づいて行われた行為であり、日本が法治国家である以上は、どんな悪法であろうと、悪法だから破ってよいということにはなりませんし、悪法だからと守らなければ罰せられるし処分も重くなるという結論にしかならないわけですー。
 まとめますと、
 ・今回の判決は著作権法上、不当ではない
 ・量刑不当とも言い切れない
 ・おかしいとすれば著作権法がおかしい
 ・だからといって著作権法を守らなくてよいということにはならない

 ということになりますー。

 結局、本質的な問題は今の著作権法が悪法ということにあるのですから、たとえば著作権法を改悪させることに賛成した政党には一切投票しないトカ、マニフェストに著作権法のあり方を明記するように要求するトカ、そういった方法で著作権法をより良く改定させる運動を行う以外、現状を良くする方法はないと、もなQは思いますし、そのための著作権法代案も出さずに悪法悪法って騒いでも、どっかの「なんでも反対しか言わない消えかけ政党」と同じになってしまうと思いますケド。
もなみ:判決文を見ましたケドどこにもおかしいところはない、妥当な判決だと思いますケド?
名無し様:裁判官がおかしいのは事実。彼の下した主な判例→ttp://anond.hatelabo.jp/20070201200824
名無したん:「TVあるけどオレはNHK見ないから視聴料は払わないぞ」と同じか?w
もなみ:著作権等管理事業法に従って提出された使用料規程が文化庁長官によって認められれば法的には適切ですー。
名無しちゃん:今回のとは関係ないけど、利用料がどうあれば「適切」なのかは法律では何も書かれていない…のかな?
百十四条の二って様:ソフトウェア以外に適用されると、悪魔の証明になっちゃうと思うんですが‥
睦月 悠様:JASRACが色々言われるのも判るケド一応法律なんだよねぇ・・・今回を切っ掛けに改善されると良いなぁ
ななし様:著作権法がおかしいのは悪魔の証明
うし様:権力者による見せしめだよ。とりあえず、デサフィナード頑張れ!
もなみ:あらら本当ですねー。書き直しますー。
芹香様:いまきが付いたんだけど、知財情報局さんの記事と和歌山の件は別じゃない?
TT-TTたん:新聞やテレビは片方の立場しかもたないのが多いですからねぇ・・・
名無し様:物事をいろんな見方で捉えることの出来る人間になりたいものだ
せの字様:完敗orz
もなみ:一行、投稿者様に対する中傷がありましたので、削除しましたー。
nnsたん:まぁ、日本ですし…
名無し様:同じく
K様:こういう記事が読めるからこそ ここに日参してます もなQらいとさいこうやわ

2007年01月31日悪夢みたび
 えっと。
 「皇帝に疎まれた常勝の英雄あり、天才に仕えた異国のヒーローあり・・・」という文句を聞いて何を思い浮かべますでしょうかー。
 実は上の文章は、ある本の帯に書かれた言葉なのですケド、その本は、「神々」「天使悪魔」と、もなQで紹介してきました、PHP文庫の「よくわかる本」シリーズの最新作、その名も「世界の英雄がよくわかる本」ですー。
 もう神も天使も悪魔も書いてしまって、そっちにネタが無くなったので、そろそろ人間に降りてきたのかなー、さすがに実在の人物を扱う以上は、以前のようなステキっぷりは発揮できないでしょうねートカ思って買ってみたのですケド。
 最初に紹介されているのがヘラクレスー。
 しょっぱなから実在してませんー。
 まー、たしかに英雄=実在の人物というのは、もなみの勝手な思い込みで、ヘラクレスも英雄に違いないのですケド、帯の文句がアレですし、サブタイトルは「アレクサンドロス、ハンニバルからチンギス・ハーン、ナポレオンまで」なのですから、そう誤解しても仕方ないと思いませんかー?
 さて、本はヘラクレスからオデッセウス(ユリシーズ)まで架空の英雄を紹介した後にコラム入れて、そこから実在の英雄としてスキピオ、カエサルとを紹介され、またコラム挟んで架空の英雄テセウス、イアソン、アキレウスと続きますので、「コラムを挟んで実在と架空を切り替える」というルールなのかと理解したのですケド、その次がレオニダス、アレキサンドロス・・・コラム挟まず実在ですー!
 でもでも、架空→実在→架空→実在と、それなりにまとまってますしー。
 第二章でもローラン→ヴラド公、ナポレオン、ネルソン、アッティラ、アルフレッド大王→アーサー王、ランスロットと、コラムこそ挟んでいませんケドちゃんと架空→実在→架空というルールを・・・。
 何故ここにカール大帝を挟んでからシグルス(ジークフリード)なんですかー!
 もう滅茶苦茶ですー!
 具体的な名前は省きますケド、第三章では架空、実在、不明、実在実在実在実在実在、架空、実在、架空、実在・・・と、混乱状況に拍車をかけますー。
 時代に応じて並べてるわけでもなさそうですし、もはや何順にしたのかどういう基準なのかトカさっぱり判りませんー。

 もなQはモルトケとガラハトを同列に扱う虚実一体のこの本をもって、「よくわかる本」シリーズを「PHP文庫の地雷シリーズ」と名付けたいと思いますー。
空き都様:混沌とした英雄タンに新たな光が(ry
もなみ:そういう人が読んだら、架空の人を実在の人と思ってしまいそうで怖いですーw
名無し様:初心者入門向けにはイイんでない?モルトケとガラハトとかオイラにゃサッパリコンですよ。そんな人向けでは?w
名無し様:カコイイ
名無し様:カコイイ
春歌Wildstyle様:関羽について正史にない与太話…一騎当千?Σ(゚Д゚)(ぁ
名無し様:読みたくなってきましたよ 逆に。。
名無し様:さすがPHP文庫



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