もなみ9歳 〜Lite〜
2005年03月25日 |
厨房未満。 |
えっと。
初めに断っておきますケド、もなみは知財権は勉強していますケド、消防法は勉強していないため、間違っている可能性がありますので、消防法に詳しい方の突っ込みがあるカモ知れませんー。
また、今日の更新内容は真実を明らかにすることが目的であり、誰かを糾弾することが目的ではありませんこともお断りしておきますー。
2001年9月1日の歌舞伎町ビル火災で多数の死者が出たり、最近でも某量販店の火災で死者が出たりと、色々と火災関係で問題が起こってるわけですケド。
何が怖いって、消防法違反って、即業務停止などの処分を受ける場合だけでなく、まずは是正命令が出るだけの場合もあることなのですよねー。
でも、それですと、今いる建物が消防法に違反しているアブナイ建物だってことが判らないわけで、実際に火事が起こって今改善中だったんですケドねートカ言われても困るじゃないですかー。
安心してくださいー。
「消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければならない」ことになってるのですよー。
ですから、たとえば東京消防庁様が火災予防上の命令を受けている対象物一覧表(PDFファイル)を公開してくださっていますー。
ちなみに、基本的に「毎日更新」されてるのですケド、ただちに是正された場合はファイルには載らないらしいですー。
で。
「消防法につきまして営業不可能」になってしまったはずのメイド喫茶ラム様の建物がリストに入ってないですねー。
ところで、「査察自体は定期的に行われてるはずなので今まで営業していたのに営業できなくなるのは不自然」と思われるカモ知れませんケド、法律というのは日々変わりますので、前回はOKでも今回からNGということはありえますし、不自然なことではありませんー。
そうすると建物の経過年数から考えて消防法に引っかかるとしたら2003年10月に施行済みの自動火災報知設備設置義務違反か防火対象物点検報告義務違反だと思われるのですケド、所詮(3)類潰しても(4)類のカタマリなのでメイド喫茶ラム様を閉店しても特定一階段等防火対象物には変わりないですから、業務停止を食らうなら全館適用のはずですし、そもそも是正命令が先のはずなんですケドねー。
あるいは4月1日より施行される消防法に対する改定を前もってどうにかしようという話でしょうかー。
でも、平成15年6月18日法律第84号によって施行される件のうち4月1日分って、文化財等の見直しに関してだけ(それ以外は施行済み)だったりするので、重要文化財クラスの建物じゃない限り関係ないですし、そもそも21日に休業した理由にはならないですケド。
もっとも、4月1日に移転するのは消防法による是正命令を受けたせいではなく、たまたま21日に立ち入り検査を受けて業務停止命令をもらったというのなら筋は通りますケドねー。
まー、憶測で色々書いても、メイド様の主張と経営者様の主張のどちらが真相なのかは闇の中ー。
・・・と、普通なら、そうなるところなのですケド、もなみは、そんな甘くないですよ?
神田消防署予防課査察係様に問い合わせて「外神田1−15−2ミオス本館ビル”ラムタラ”においては、かつて査察によって指導を行ったことはあるが、業務改善命令や業務停止命令を発行したという事実は存在しない」ことを確認しましたー。
これで、誰が嘘をついているのか、真実は明らかになったかと思われますー。
なんか最後に味噌がついちゃいましたケド、もなQは秋葉原にラムというメイド喫茶があったことは一生忘れないと思いますー。
名無し様:指導=消防法上の問題って解釈したとか? 逆様:ここでお役所が嘘を付いている。と言ってみる。 空き都様:何やら大変な事になって参りました・・・。 名無し様:20日締めだったんかねぇ (*゚ー゚)o様:たしかに運営者様の大誤算ですねw もなみ様にとって本当に大切なお気に入りの場所だったのですねー 名無し様:なるほど。別の理由だったってことか・・。普通は疑問持たず信じちゃいますね。 名無し様:どーですかね。自営業やってると、、。色々見えてきますよ。 名無し様:ブルブル 名無し様:もなみんだけは怒らしちゃいけないな... 名無し様:俺は書き込まずに待ってたよ。。 名無し様:きっさっまああああああ もうちょっと・・・・もうちょっと待ってくれてたらとても嬉しかったです_| ̄|○ 名無し様:やっと、ライトになってから初めてくるモナが見れた^^
|
|
リンクポリシーや転載トカについては、こちらを御覧下さいー。
spamメールや脅迫メールは晒すことがありますので、覚悟の上でどうぞ。
|
|