もなみ9歳
〜Lite〜
2005年03月31日 全然駄目なんかじゃないです
 えっと。
 中学校で授業と関係ない映画を上映というニュースがありましたー。
 さて、その映画の内容はともかくとして、今回の行為、著作権法的にはどうなのでしょうかー。
 答えを先に書いてしまうと、著作権法第三十八条に従って「問題なし」なのですー。
 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 ただし、ここにありますように「いずれの名義をもつてするかを問わず著作物の提供又は提示につき受ける対価」が存在する場合、つまり、「どんな名目であろうとお金を取った場合」、第三十八条は適用されませんー。
 逆に言えば完全無料であれば上演、演奏、上映又は口述しても問題ない、ということ(もっとも、レンタルビデオなどを複製して上映する場合は複製時点で第三十条「私的使用のための複製」の問題が関係してきます)ー。
 ところで、この第三十八条というのは、極めて重要な条文でしてー。
 道端で流行歌を歌ったり、子供に本を朗読したりしても著作権法違反にならないのは、この第三十八条があるからなんですねー。
 ところが、実は社団法人日本映像ソフト協会様が著作権法第三十八条改正を要求しているのですよー。
 もちろん、団体が団体だけに、上映に対してだけ認めるように要求するつもりなのでしょうケド、音楽に貸与権が認められたのだから書籍にも貸与権を認めろ、という強引な主張が通ったのと同じように、映像に認められたのだから、音楽にも書籍にも非営利上映権を認めろ、ということになりかねませんー。

 とりあえず認められそうにはないようですケド、もなQは夏休みに学校の体育館で行われるアニメ上映会だけは死守しなければいけないと思っていますー。
伺様:英語の授業で洋画の字幕なしを観ながら訳してました
名無し様:私が通っていた中学の理科の授業でジブリアニメを見て、そのあとその映画を科学的に分析していくという面白い授業をやってました。
vvv様:バンドがコピー曲はジャスラックに申請すれば法律には触れない
ヴァドワイザ様:高校の倫理の授業でエヴァの映画見せられたよ。マジで
TT-TT様:T名人vsM名人・・・かっくいかった(*´Д`)
kz405様:从リ ゚д゚ノリ ハァ?こうやって 創造力の芽を摘んでどうすんのといいたいね
名無し様:完全無料で⊂(´∀`⊂⌒`つ
名無し様:バンドがコピー曲をやるのは合法なのですかね⊂(´∀`⊂⌒`つ
名無し様:その昔、かの名人はその連射によってスイカをも割ったという・・
名無し様:た・・たしかに夏休みに体育館でやるアニメ上映会は違法だよな・・・
空き都様:上映会ではないけどとなりのトトロを見た記憶があります。情操教育にも係わる様な学校の上映会を守らなければっ!!
名無し様:>その理由が音楽に認められたから  納得しました。説明どうもです。
せの字様:改正問題だと、著作権の期間が50年から70年に変わるのも大問題・・・青空文庫がーーー!
炒めごはんたん:私の通ってた小学校が上映する夏休みのアニメといえば、決まって戦争映画(はだしのゲンとか)でした・・・。
名無し様:宝島を見た記憶しかない。
もなみ:強引だと思うのは書籍に貸与権を認めることじゃなくて、その理由が音楽に認められたからという所ですー。
春歌WildStyle様:ワタクシの田舎でも兄君さまの田舎でも夏休みのアニメ上映会という洒落たイベントはございませんでしたorz
名無し様:書籍に貸与権を認めるのってそんなに強引?いや、法律に詳しくはありませんが、なんとなく。
ばん様:Liteになってからの初くるもなッ!
しづ子様:初くるもなゲットです!わーわー!(狂喜乱舞)

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