もなみ9歳
〜Lite〜
2005年04月26日 ひろし(VNI)
 えっと。
 アヤシゲな雑誌の巻末ページを見ると、よく「奇跡の幸運!」トカ、そんなような文字が躍って、オカルト系グッズが宣伝されていることがありますよねー。
 その中に、大抵××大学△△博士トカ、そんな肩書きの人が、製品がいかに正当であるかを説明しているわけですケド。
 これ、本当は博士でなかったりすると、ちょっと問題なのですケド、大丈夫なんでしょうかー。
 というのも、軽犯罪法第1条で拘留又は科料に処するとされている項目の15号に
 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
 というのがあるのですよー。
 ですから、博士でないのに博士を名乗った場合、日本国内では軽犯罪法違反となるのですー。
 もっとも、実は博士号に関しては、かつて超裏技的事件がありましてー。
 それは一般に特許大学事件と呼ばれている事件ですー。
 特許大学といってもこれは株式会社特許大学という社名の会社で、大学ではありませんー。
 この会社が面白いのは「特許××博士」という名称で数々の商標を登録し、その使用権を販売していたことー。
 つまり、お金さえ出せば「特許医学博士」みたいな名称が名乗れるという仕組みを作ったのですねー。
 これ、実際に軽犯罪法で摘発されたのですケド、学長を名乗る社長様が自分の名刺に「特許」をつけずに「××博士」と名乗っていたためで、「特許××博士」自体は違法性を問えなかったのですー。
 ちなみに、文部省(現文部科学省)令によって、平成3年以降の博士号取得者様は「××博士」という表記はせず、「博士(××)」という形で、後ろに専門職を記述するようになりましたので、偽博士を名乗りたい人は、間違えて「××博士」と名刺に入れるような真似をしないように注意しましょうねーw

 もっとも、軽犯罪法は濫用しちゃ駄目よーと定義されている法律ですから、もなQは、よほどのことか別件でもない限りは適用されにくいとは思いますケドねー。
空き都っ様:今頃蒲腐博士とか言ってみるテスト
由宇様:そういえばふくろう博士っておったなあ…
うにゅ。様:浅草キットの水道橋博士って・・・。
名無しちゃんたん:名前が博士(ひろし)さんとか
もなみ:MFCでー。
名無し様:その場合、架空の大学をでっち上げて、その大学の博士号を取得したなんていうのはアウトですか?
もなみ:たとえば「なぞなぞ博士」のような使い方は、別に経歴を詐称しているわけではないので、問題になりませんー。問題になるのは大学名を出して、あたかもその大学の博士号を取ったかのような記述をした場合だけと思ってよいかとー。
名無し様:死神博士よ、永遠に。
名無し様:guhhala,
空き都様:ゲッツし忘れ〜
名無し様:くるもなゲッツ

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