もなみ9歳
〜Lite〜
2005年07月14日 メイドカフェの商標権
 えっと。
 なんというか、狙ってるわけじゃないですケド、あきはばら期間が終了した途端にメイド喫茶関連のことを書くという、わけのわからない状態に自分でも混乱してる、もなみですー。
 さて、輪王兄様によると、メイドカフェが商標登録されている(商標出願2005−22144)ということですー。
 この一連の流れの中で、誤解があるみたいですので、ちょっと書いておきますねー。
 まずは法律をー。
 商標法第37条1では「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」は商標権又は専用使用権の侵害とみなすとされていますー。
 ですから、たとえ名称が完全一致してなくてもメイド喫茶という標章がメイドカフェという商標と類似であるとみなされれば商標権侵害になるのですねー。
 さて、知財権を学んでいる人なら知らなきゃ論外と言ってもよい言葉に「観念類似」というのがありますー。
 これは何かと言いますと、意味的な類似は類似とみなすということー。
 そして、その例としてよく挙げられるのが外国語への置き換えなのですよー。
 たとえば「狐印」という商標があった場合、「フォックスマーク」も意味的には「狐印」と同じであることから観念類似とみなされるのですー。
 もっとも、外国語の置き換え全てが観念類似かというと、それがあまりにマイナーな外国語であった場合は、観念類似とは見なさないという判断はありますー。
 たとえば「山王」という商標があったとして、ドイツ語で「ケーニヒスベルク」という言葉を用いても、これは日本において一部の軍事マニア以外の一般人には同じものと判らないため、観念類似にはあたらないのですねー。
 ただ、メイド喫茶の場合は、喫茶をカフェとイコールで結ぶことは容易のため、メイドカフェの観念類似と見なされるでしょうねー。
 ところで、商標権侵害には3つの要素があり、「称呼」「外観」「観念」のどれかが類似していれば類似と見なされるのですケド、例外として、たとえ一つだけが類似していたとしても「他の点において著しく相違するか、又は取引の実情によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきである(最高裁昭和三九年(行ツ)第一一〇号)」とされていますー。
 でも、メイド喫茶とメイドカフェは、その称呼、外観、観念のいずれも類似していると見なされるでしょうし、誤認混同の判断の可能性は極めて高いと言わざるを得ませんー。
 ですから、「メイドカフェ」が商標として認められれば、「メイド喫茶」は専用使用権侵害と見なされる可能性が極めて高いということですー。
 ただ、第32条では先使用による商標使用を認めていますので、すでにあるメイド喫茶様に関しては、その使用は「原則として」可能です(なぜ「原則」なのか説明すると長くなるので省きますケド、ようするに区分の問題)ー。

 最後に、第51条に従った取り消し請求は誰でも出来ることを、もなQは追記しておきますー。
空き都〜様:どれだけ世の中を照らす事ができるかがわかる「明度かふぇ」とか...
うにゅ。ぴょん:”つのだ☆ひろ” よろしく ”姪怒か?ふぇ?(メイドカ・フェ)” でもだめぽ?
名無し様:発音が同じものも駄目なはずです。
名無したん:「冥土カフェ」とか「madeカフェ」とかなら呼称はともかく外観、観念は類似してないような・・・
名無しぴょん:「女給さん」喫茶なら、萌えぐあいも(私的に)アップで万事解決。
名無し様:冥土喫茶はおk?
絶d様:ウォークマンはSonyの商標登録だから駄目!!って言う割にはポリバケツが一般に使われている件。
萌え様:商標に必要な識別力の有無がどう審理されるか?ですねぇ。とっちゃったらどうしましょ?(w
もなみ:「メイド喫茶」は商標登録されてないので、標章に過ぎないのですよー。
名無し様:「メイド喫茶という標章が」←商標?
(*゚ー゚)o様:穴だらけですから そろそろ改正時期なのかもしれませんねーw
名無し様:メイド喫茶という標章が]
空き都〜様:ではここは「お給仕さん喫茶」で一つ・・・(ぇ
名無し様:出願者を責めるのは筋違いってことで。

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