もなみ9歳
〜Lite〜
2005年07月16日 「メイド喫茶」は安全じゃない
 えっと。
 この前、メイドカフェという商標について書いたのですケド、その中の一部に対して、もなQの顧問弁護士のような方から指摘を受けまして、誤解を招きかねないということですので、訂正を入れておきたいと思いますー。
 問題なのは「第32条では先使用による商標使用を認めていますので、すでにあるメイド喫茶様に関しては、その使用は「原則として」可能」という部分ですー。
 というのも、第32条に従って先使用権を行使するための用件として、著名でないにしても出願時に先使用者が周知である必要があるとされているためですー。
 ここで言う「周知」トカ「著名」というのは法的な意味での用語で、「周知」とは、「需要者の間に広く認識されている」と同じ意味で、これは特定地方あるいは特定の取引者および需要者の間で知られていることを指し、「著名」とは全国に知れわたってるということを指しますー。
 ですから、メイドカフェという商標に対して先使用権を主張するのであれば、知る人ぞ知るマイナーなメイド喫茶様ではダメで、ある程度名の知れたメイド喫茶様でなければならないということになりますー。
 また、先使用権を行使したとしても、商標法第32条2項では、商標権者が先使用権を行使する者に対して「混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求する」権利を認めていますー。
 ですから、商標上のメイドカフェとは違う店であることの明示を強要される可能性があるということー。
 ただし、商標法第4条1項10にて、需要者間で広く認識されている場合、商標を受ける権利がないとされていることから、著名であるものに対しては出所混同防止表示の付加を請求できないという判断が、東京高裁によって出されていることも明記しておきます(平成13(ネ)5322)ー。
 それから、不正競争防止法という法律が別途存在しており、たとえ先使用者であったとしても、不正競争目的での先使用権は認められない(ようするに、たとえば商標権者が写真立てを作ったとして、先使用者がそれを真似して写真立てを作っちゃいけないという感じ?)という法解釈もありますー。

 そんなわけで、もなQは先使用権が存在するから大丈夫と安心させるような発言をしてしまったことをお詫びするとともに、訂正いたしますー。
空き都〜様:すでに染まりすぎで真っ赤になってるひとはどうすればw
無たん:朱に染まればいいわけねw
名無し様:智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。 ああ無常
名無し様:うむ、謎だw「のような」って存在が可能なのだろうかw
名無しぴょん:顧問弁護士みたいな人って・・・(;´Д`)
サスケットぴょん:しちゃった者勝ちなんてルールやめちゃえば<でもやっぱり、後から同業種の別会社が同じ名前名乗って、成果横取りしてったりするのは困るわけでそういうわけにもいかないのですよー
名無しちゃま:問題なのは まで読んだ
TT-TTぴょん:性善説な法律=セキュリティーホール=法の抜け道 なんかすべて納得いった気がする・・・orz
もなみ:無関係の人の商標登録はたしか取消請求できますよー
空き都?様:(先使用者(周知)VS商標権者≒元祖VS本家)≦著名業者 ってこと?
空き都?たま:(先使用者(周知)VS商標権者≒元祖VS本家)≦著名業者
空き都っ様:むぅ、市場を独占状態にするためではなかったのか・・・
商標とかって様:要するに「無関係な人間が商標登録するはずなんてない」という性善説なんですかね
ヨシミ22歳様:真面目な話の流れをぶった切って反省しています。
ヨシミ22歳様:「ホテルメイドカフェゼリー」はどうなのか、気になりました。
しづ子たま:商標などとらなくとも十分話題性がでたと思いますので必要ないことだと思っております…
にゃたん:たしか、「天むす」って商標もっていた小売店が更新忘れたとかで誰でも使えるようになったんでしたね。
うにゅ。様:”阪神優勝”事件思い出すのは私だけでしょうか?w
名無しちゃん:そこでめどい喫茶の出番だ。めどい。
空き都〜様:世の中やはりやった物勝ち、早い者勝ちなのか・・・
名無したん:商標にしろ商号にしろ先に登録(登記)しちゃった者勝ちなんてルールやめちゃえば良いのに。

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