もなみ9歳
〜Lite〜
2005年07月20日 商標法は悪くない
 えっと。
 先週商標法について書いたのですケド、これについて一言BBSで面白い話題が出てきたので、ちょっと説明したいと思いますー。
 >名無したん:商標にしろ商号にしろ先に登録(登記)しちゃった者勝ちなんてルールやめちゃえば良いのに。
 これは先登録主義ではなく先使用主義にすべきという考えだと思いますー。
 先登録主義というのは、実際の使用順がどうであれ先に商標登録した人がその商標を使用できるという考え方ですー。
 一方、先使用主義というのは、登録されたかされないかに関わらず、実際に先に使用した人が商標を使用できるという考え方ー。
 商標法の歴史を紐解くと、まず1862年にイギリスで誕生したのですケド、これは先使用主義でしたし、1870年にアメリカで制定された商標法も先使用主義ですー。
 つまり、商標は先使用主義から始まったのですー。
 ところが、現在の商標法は国際的にも先登録主義となっています(ただし現在でもアメリカは先使用主義)ー。
 これはなんでかと言いますと、先使用主義に色々と問題があるからなのですよー。
 そもそも、先使用って誰が先に使用したのかを立証するのが困難なため、いわゆる元祖と本家のどっちが先かというところで揉めてしまうわけですよねー。
 その結果、登録した人が先使用だったらいいのですケド、そうでなかった場合、ある日までA社の商標だったものが、突然B社の商標となってしまうということもありえるわけでー
 おまけに、この方法ですと、先に登録させておいて有名になったら先使用を理由に横から商標を奪うということもできるんですねー。
 本来、自らのブランドを守るための商標なのに、せっかく育てても根こそぎ横取りされるというのでは、本末転倒でしょ?
 その点、先登録主義なら、無効になることはあっても突然商標対象者が変わるなんてことも起こりにくいですから、ブランドを守りやすいのですー。
 そして、ブランドを守りやすいということは、ブランドイメージを損なわないために社会的信用や責任を失うような真似ができなくなるという抑止効果も発生するということなのですー。
 ただ、先登録主義というのは後使用者でも登録できるため、不当に競争を阻害する可能性もあり、必ずしも良いとはいえないのですー。
 そのため、たとえば日本で登録後の先使用権や無効請求、取消審判などのように、先登録主義も先使用主義を一部取り入れていますし、先使用主義の場合も同様で、先登録主義を一部取り入れているのが普通なので、この二つの違いはあやふやになってきていますケド、先登録主義のほうが登録料がかかる分だけ乱用されにくいと言えるのではないかと思いますー。

 そういうわけで、先使用主義も良いことばかりじゃないですし、日本も先登録原理主義というわけじゃないです(むしろ最近は先使用主義的になってきています)し、商標自体もブランドイメージを守り社会的信用と責任を構築するという意味で不要とは言えませんので、もなQは現行法を問題視する必要はないのではないかと思いますよー。
空き都〜様:盛り上らいと?
名無したま:盛り上がれる話題にしようw
(*゚ー゚)o様:ではさっそく秋葉原についての話題ですかねーw
無様:王手と言われて負けました。ではなく、王を取られて始めて勝負は決する。ですね?(違
TT-TT様:商標・標章、表彰召集帳票表記す(テキトー
の様:商標取られないようにパブリックにする方法は無いのかしらん?特許はできるのになぁ
にゃ様:正確にはレンタルソフトではなく、1週間以内なら90%での買い取り保証をつけて、手付け金額10%での販売だったと思いますが・・・
にゃ様:法律で規定されていなければ、どんな悪いことやっても無罪なわけでーwww(ソフマップの最初が個人経営のレンタルソフト屋なのは有名ですよね)
名無したま:悪名高きサブマリン特許と同じことが起きるってわけですな。
うにゅ。様:お気楽なネタでLLP法ってどうでしょ?簡単だと思いますが・・・。
空き都〜様:「けど」がカタカナに変換されたっΣ(驚愕
空き都〜様:もう梅雨が明けたのでセミが鳴いてますね〜。夏休みは取れないケドあつはなついも〜ど。
すらねこたま:季節の話題なんかもアリですかね〜
もなみ:ここんとこ難しい話題ばっかなので、明日はお気楽な更新したいなー

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