もなみ9歳
〜Lite〜
2005年08月01日 著作権法のもう一つの顔
 えっと。
 キャラクターの著作権について色々と書いたら、かえって混乱してしまったようで御愁傷様ですーw
 著作権法を著作者の権利ばかり主張する法律だと思い込んで毛嫌いされている方がいらっしゃいますー。
 もちろん著作権法は著作者の権利について書かれた法律なのは間違いありませんー。
 でも、裏を返せば著作者の権利を制限するための法律にもなるということを考えれば、今回の件は、それほど混乱するような難しい話ではないんですよー。
 そういうわけで、抽象概念としてのキャラクターには著作物性を認めないという最高裁判例ですケド、あのような判例が誕生した背景には何があるのか、考えてみたいと思いますー。
 たとえば、子供が「ドラえもん」の落書きをしたとしますー。
 この落書きは著作権法上、何の権利を侵害していることになるのでしょうかー?
 まず、複製権の侵害とするのであれば、この落書きは公に供するものではなく、あくまで個人的など限られた範囲で使用されるため、著作権の制限事項「私的使用のための複製」と考えることができるため、複製権を適用できませんー。
 また、それを改変による翻訳権・翻案権侵害とするならば、「営利を目的としない上演等」による「翻訳、翻案等」と考えることができますので、やはり著作権の制限事項に引っかかって翻訳権・翻案権を適用できないのですー。
 ところが、上に書いた制限事項は「著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」となっていますので、著作者人格権のうち特に氏名表示権が問題になってしまいますー。
 つまり、「ドラえもん」の落書きに対してコピーライト表示をしなければ、氏名表示権侵害となってしまうのですー。
 そこで、「キャラクターという抽象概念は著作物ではないため著作権法を適用できない」とした最高裁判例が生きてくるのですねー。
 「ドラえもん」の落書きは、あくまで抽象概念としての「ドラえもん」の落書きに過ぎない非著作物のため、著作権法が適用されませんので、氏名表示権も同一性保持権も適用されないため合法行為となるのですー。
 ところで、この最高裁判例において「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りる」という言葉が出てくるのですケド、この言葉だけを捉えると「ドラえもん」の落書きも著作物で複製にあたるように感じてしまいますよねー。
 この言葉において重要なのは「その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得る」の部分ですー。
 ここで言う特徴とは、「ドラえもんという作品」の中で「具体的に」描かれている「ドラえもん」の特徴、たとえば四次元ポケットからひみつ道具が出せるトカ、ネズミを見ると気絶するといったことを指していると解釈できるのですー。
 つまり、たとえ子供の落書きであったとしても、それが「ネズミに驚いているドラえもんの絵」であれば抽象概念でなくなり、著作物にあたるということになりますー。
 ただし、その場合は原作の創作意図ないし目的を著しくゆがめているわけではありませんので、単にコピーライト、氏名表示権の問題となるでしょうねー。
 もっとも、これは訴えれば訴えることができるという法的解釈の話であり、一般常識としてそのような訴訟を行うことは考えにくいことは言うまでもないですケド。

 ところで、もなQは基本的に「顧問弁護士様のような方に云々」と書かない限り、もなみの個人的見解を書いていますので、今回もあくまで個人的見解であることをお断りしておきますー。
名無し様:CPUに負荷かけまくって2500行きましたが何か?
空き都〜様:そういえば、海外でのパクリも国内の著作権法は適用されるんでしたっけ?
名無し様:少し前のトリビアで、ドラえもんパクリ疑惑のアメリカ政府系サイトあったね。
名無し様:暇になったので今日と明日で3000目指す >何でもします
うし様:個人で書くものは構図とか類似してなきゃ黙認って事にして欲しいですね。
olo様:うはw
うにゅ。様:ドラえもん しずかちゃん役のかかずゆみさんが妊娠ですねぇ・・・。
TT-TT様:とゆーことは、顔がそっくりだけど服装はコスプレ衣装、性格や言葉遣いはまるっきり違う同人誌はギリギリセーフになるのですかにゃ?わけワカメー<(@〜@)9
名無し様:ふふりキタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━━!!!!!
空き都〜様:ドラえもんをはじめ不二子不二雄氏の作品の多くの版権を握ってるからですかね?>名無しちゃん
もなみ:礼を言うのは早いと思いますケド?(ふふり
名無しちゃん:小学館が国内他社より、突っ走ってる理由が知りたいなぁ
olo様:お、ありがとうございますw > もなみさん
空き都〜たん:う〜ん、頭の中もヒートアップ。かき氷(宇治金時ミルク)にでもなりたいです(半分溶けてます
もなみ:明日はolo兄様から振られてるドライアイスについて書く予定ー。
名無し様:む、むずかしい・・
(*゚ー゚)o様:弁護士様たちの個人的見解がぶつかりあう場所が法廷なのかもしれませんねw
にゃ様:絶版(再版不許可)宣言したら、著作権が消滅するとかほしいですね・・・入手手段を故意に絶たれた著作物なんか手ないのでしょうか・・・
にゃ様:くるもなげとー

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