もなみ9歳 〜Lite〜
2005年09月16日 |
何回目かの著作権話 |
えっと。
今日は「のまネコ問題」について著作権法に対する誤解がある文章がありましたので、ちょっとコメントしたいと思いますー。
のまネコの著作者とされている、わた様の文章ですー。
では、著作権に関係しそうなところを見ていきましょー。
まずはこれー。
>7月27日時点で私の持っていた「のまネコ」の著作権は、全て有限会社ZENに譲渡されており、
>私は一切保有しておりません。
>これにつきましては正式に譲渡の書類を交わしており、私は著作権を持っておりません。
著作権法に定められる権利は2種類あり、1つは著作者人格権で、もう1つはそれ以外の著作権ですー。
このうち、著作者人格権については譲渡不能なことが第59条に記載されていますー。
>著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
よって、著作者隣接権はともかく、著作者人格権まで持っていないということはありえませんー。
ただし、それが有効か無効かは微妙なのですケド、著作者人格権に関しては不行使特約というのを結ぶことができます(注1)ー。
上記文章においては、著作権を譲渡するという契約を結んだと考えられますケド、この場合の著作権とは著作者人格権以外の著作者権のみを指しますので、別途著作者人格権不行使特約を結んでいない以上、著作者人格権を行使することは可能ですー。
また、たとえ著作者人格権の管理契約を結んでいたとしても、管理契約は著作者人格権の譲渡ではありませんので、やはり著作者人格権を行使することは可能ですー。
次はこれー。
>著作権者としての権限はありませんので、今回のグッズに関して
>関係各社に何かを強制することはできない状況です。
著作者人格権は公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがありますケド、そのうちの同一性保持権は極めて強力な権利ですー。
というのも、同一性保持権では改変を禁止しているのですケド、絵画の立体化はもちろん、もとの絵画をプリントしたTシャツに対しても改変と見なして同一性保持権を行使できる可能性があるのですー。
日経BP様の連載から引用しますねー。
>二次元で描かれているマンガのキャラクターをもとにしてフィギュアという立体を作製することが著作物の改変にあたります。また印刷などの平面的使用においても、商品のデザインスペースに合わせキャラクターのサイズを変えたり、特徴的な部分のみを使用したりすることがありますが、これも改変にあたります。
つまり、著作権者としての権限が無いどころか、わた様は著作者人格権をもって同一性保持の観点からグッズに関して強制できる可能性がある(注2)唯一の立場なのですよー。
そういうわけで、もなQは保身のためにウソをついているならともかく、せっかく保有している権利を誤解から行使しようとしないのは、もったいないと思いますよー。
#注1:不行使特約の有効性・無効性については、たとえば不行使特約を結んでないのに著作者人格権を認めなかった(そして不行使特約は有効と判断した)ヤマトバンダイ裁判や、逆に無制限に有効とはしない(一定の場合に限って認める)という知的財産権入門事件などがあり、一概にどうとは言えませんー。
#注2:たとえば譲渡段階でTシャツへの加工や人形化などについて許諾していたものに関しては、すでに改変を許諾しているので同一性保持権が行使できないため、可能性としておきますー。
#それでも出版の場合は第八十四条3に従って絶版要求を行うことはできますケド、この場合は損害額を補償する必要がありますー。
むしろ様:マンネリなのは読者のリクエスト この際2chスレタイみたいに番号振ってみてはどうだろう 名無し様:もう著作権の話は飽きたよ。そろそろマンネリ。 名無し様:さすがもなみん、著作権に関しては、一流ですな もなみ:文章に書かれてない以上結んでないと解釈するのは当然だと思いますケド? 名無し様:「別途著作者人格権不行使特約を結んでいない以上」この部分ですが結んでいないと判断される文章がない以上、断言系で書かれるのは避けたほうが…。 もな兄:ああいう勘違いを他にする人がいるとは思えないので質疑応答の6行を削除しました。 もなみ:あと、モナーが著作物かという話をMFC(上の「こちら」リンク先)に置いておきますー。 もなみ:軽い話から重い話、真面目からデムパまで色々混じってるのが、もなQなのですよーw 名無し様:いや、寧ろ重い話はいらんから、カレーの辛さの好みが合わなくてもいろいろと大丈夫かとかそんな話にうわなにをするきさま うしたん:のまネコでイッキ飲み助長ってのは笑える。 名無し様:おお、なんか、初めて為になるような話が見れたYO! もなみ:そもそも侵害者である被告が損害賠償請求できると思います? もなみ:用語の問題でちょっとだけ修正しましたー。 質問様:わた氏が著作者人格権をもって同一性保持の観点からグッズに関して強制した場合、エイベックスに損害賠償とか請求される可能性とかあります? 名無したん:有限会社ZEN様が文化庁に著作権等管理事業者として登録されてない件 うにゅ。様:今更ですが、「ろじぱらの1UPキノコ」と「マリオの1UPきのこ」と「DoCoMoのドコモダケ」ってのも(略 名無し様:久々に1番乗り〜。毎回楽しく読ませてもらってます
|
|
リンクポリシーや転載トカについては、こちらを御覧下さいー。
spamメールや脅迫メールは晒すことがありますので、覚悟の上でどうぞ。
|
|