もなみ9歳
〜Lite〜
2006年06月06日 児ポ法
 えっと。
 児ポ法こと「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」ですケド。
 ちょっと頼まれたので色々と調べてみたのですケド、ネット上ではだいたい3つの意見に集約されているようですねー。
 簡単に書いてしまいますと「児ポ法は実在する児童を守るための法律なので、漫画やアニメには適用されない」という大丈夫派と「児ポ法は実在する児童を守るための法律なのに、漫画やアニメに適用されようとしている」という心配派、「とにかく全部取り締まれ」という何でも派という感じー。
 とりあえず最後のは置いておいて、前の2つ、どちらが正しいのでしょうかー。
 結論から先に言ってしまいますと、もなみにはどちらの言っていることも意味不明にしか感じませんー。
 「児ポ法は実在する児童を守るための法律だから、漫画やアニメにも適用される」なら理解できるのですケド。
 ちょっと説明しますねー。
 そもそも、上に書いた意見というのは、前半部と後半部に分けられるのですケド、それぞれがターゲットとしているものが異なるのですよー。
 前半の「実在する児童」というのは、リアルかバーチャルかという話ー。
 そして、後半の「漫画やアニメ」というのは実写か創作かという話ー。
 この2つは一見同じように見えるカモ知れませんケド、リアルかバーチャルかというのと、実写か創作かというのは別次元の話なのですー。
 というのも、創作を用いてリアルな児童に被害を与えることはできますし、逆に実写を用いてバーチャルな児童を表現することもできるからですー。
 実際に例を出しましょうかー。
 たとえば、ある実在する女の子に対して、明らかにその子としか思えないようなCGを用いて、それを陵辱するアニメを作成したとしますー。
 あるいは、実際にあった児童暴行事件を漫画に直したとしますー。
 これはアニメや漫画という創作だから問題ないのでしょうかー?
 実在する児童の心身に有害な影響を与えないのでしょうかー?
 違いますよねー?
 リアルな児童をモデルにする以上、アニメという創作ですケド取り締まるべきでしょー。
 つまり実写か創作かというのは問題ではなく、リアルかバーチャルかが問題なのですー。
 逆の例は難しいのですケド、ちゆ姉様というバーチャルな12歳の児童をモデルにして堤さやか様というAV女優様を使って撮ったちゆAVというアダルトビデオが例として挙げられると思いますー。  これはバーチャルな児童をモチーフにする以上、アダルトビデオという実写ですケド取り締まるべきではないでしょー。
 このように、リアルかバーチャルかというのと実写か創作なのかというのは異なるものですから、実写ならNGで創作であればOKという考え方は非常に危険な考え方ですー。
 このような考え方をすると、たとえば実写の児童ポルノをちょこっと画像加工して、極めてリアルなアニメとして売るという手段を児童ポルノ業者様が選択した場合、取り締まることができなくなってしまうのですよ(ちなみに児ポ法は「描写」という言葉を使っていますので、この技は使えません)ー。
 本来権利として守るべきものは、「バーチャルな児童をターゲットとした創作」のはずですー。
 これを、、本来のターゲットをオーバーしたアニメや漫画を守るという状態で論じてしまうことは、児童ポルノ業者様にリアルな児童をモデルにしたアニメや漫画という逃げ道を用意させ、これを理由にバーチャルな児童も一緒くたに取り締まらせる口実を与える危険をもたらすことになりますー。
 アジテーションやスローガンとしては優秀でも、児ポ法を実写と創作という観点から語るのは本来守るべきものを守れなくなるという逆効果を起こさせるだけなのですー。

 そういうわけで、もなQは全部取り締まれというのならともかく、児ポ法に対して主張するのであれば、漫画やCGという言葉を使わずに、あくまで「児ポ法は実在する児童を守るための法律なので、実在しない児童を表現した作品には適用され(るべきでは)ない」と主張すべきだと思いますー。
名無し様:語尾をのばすのがキモい
NOYS様:ただ、所持を規制しても、それを取り締まるだけの警察力の投入と犯罪被害防止レベルが釣り合わないですから、販売者を即時逮捕できるような使い方になるでしょうね。自分の子供の風呂場の写真を持ってて、捕まるようなことはほとんどないんじゃないかと。警察も面倒でしょうし。
うし様:成る程、猥褻罪かぁ。空想の産物の絵とそれの単純所持の適用は今後どうなるかな。全ては18歳以上って事ですかね。児ポ法の罰則はぬるいとは思うけど・・・。
名無し様:↓どの辺がどう特別なのか、そのソースを示したまへ。
Y様:元々児ポ法は暴力団の少女売春を取り締まる為の法律なので罰則も普通より厳かったり、色々と普通の法案と違います。児ポ法だけは特別なんです。もなみ様の記事はその辺判って無いように見えます。
名無しちゃま:性的搾取と名誉…守備範囲違うような…まぁ、でも言葉遣い的にゃ正しいか…
もなみ:児童ポルノの大部分は猥褻罪で守れるというのと同じことですよー。
名無し様:「似すぎですよー」(肖像権)って取り締まるより「このペドフィリア!」(児ポ法)で取り締まる方がアイタターだからだったりして?>うし様
うし様:そこまで似た絵なら肖像権(人格権)で守れるんじゃないかなぁ。ダメ?
TT-TT様:常に客観的な立場で物事を見るのって大切だと思いますぅ さすがもなみたんですぅ
もなみ:ホットラインでは「実在しない児童を描写」と条件付で書いてあるのですケド、それを削るとは随分恣意的なブログ様ですねー。
名無し様:漫画やアニメは児童ポルノではないつhttp://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/853
もなみ:下2件に関してはMFCで説明しますー。
かわいいよ以下略様:例えば、微妙にエラの張った人を貶めるかのようなポルノが問題になるように、バーチャル児童ポルノが問題になったりはしないでしょうか? 「児童一般の権利や尊厳を侵害している」とかそんなカンジで、
文福茶釜様:「悪魔の証明」にいわく、それが確実に実在しないことを証明せよと言われたら困るよな。エロゲに出てくるような無茶な体系の成人女性(どう見ても小学生)がいないことは証明できるかもしれんが。
名無し様:もう、いっそのことオレがバーチャルに入って幼(ry
名無しちゃん:くるくるくるくる 明日ならもっとリアル?なキョウだったのになー
名無し様:取り締まらないのも駄目だけど、取り締まり過ぎも駄目。行政の人にも絶妙なバランス感覚が欲しいですね。そしてくるもなゲット

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