もなみ9歳
〜Lite〜
2006年08月16日 禁断の恋
 えっと。
 数日前、年に2回の某イベントが開催されましたねー。
 阿鼻叫喚の灼熱地獄を切り抜けて、エッチでいけない本を大量に購入されたお兄様方が嬉々として収穫を整理している頃だと思いますー。
 さて、エッチでいけない本の中で、よく描かれるシチュエーションとして、義理の妹トカ義理の母トカ養女との恋愛というのがありますよねー。
 いわゆる禁断の恋というものですケド、これ、法律的にはどうなのでしょうかー。
 これを婚姻可能かという面で考えることにしましょー。
 いきなり民法の第734条ー。
 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
 2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

 817条の9というのは、特別養子縁組によって親族関係を終了させることですー。
 ようするに、養子に出しても駄目ですよーという話ー。
 さて、上の条文で重要なのは、通常3親等以内の婚姻は認められないのに対して、例外として養子と養方の傍系血族の婚姻を認めているという点ですー。
 そういうわけで、義理の妹との婚姻は可能ですー。
 あれ?
 おかしいですよねー。
 だって、自分は養方の傍系血族ではなく、直系血族のはずですからー。
 たしかに養方から見れば自分は直系血族ですー。
 でも、養子の視点から見ると、義理の兄は直系ではなく傍系になりますよねー。
 つまり、「養子と養方の傍系血族の婚姻」というのは「養子と傍系血族の婚姻(ただし養方に限る)」という意味なのですー。
 では、義理の母トカ養女トカはどうでしょうかー。
 この場合も第734条が適用されますー。
 ただし書きには養方の傍系血族とはOKと書かれていますケド、養方の直系血族とOKとは書かれていませんー。
 ちなみに第736条にて離縁による親族関係の終了をもってしても婚姻できないと書かれていたりしますので、離縁しようと再度特別養子縁組し直そうと駄目ですー。
 そういうわけで、結論は義理の妹との婚姻はOKで義理の母トカ養女との婚姻はNGということになりますー。
 ところで、以前に同性愛の人は婚姻の代わりに養子になるという話を聞いたことがあるのですケド、それをやってしまうと万が一、同性婚が認められるようになった場合でも永遠に婚姻できなくなってしまいますー。

 ちなみに、もなQは、同性婚が認められるためには日本国憲法第24条の改正が必要、つまり限りなく不可能に近いということも書いておきますー。
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。太字、もなみ補)
名無し様:何この但し書きw
綾女様:がんばデスっ
もんた様:よろしく
空き都〜様:そんなこんなで事実婚は無理そうなので第24条は寝苦労の未婚(ねくろのみこん
名無したん:解釈=とんち
ななしぃ様:両性の合意のみに<いやこの場合文字通りに受け止めるのではなく、「この憲法をどう解釈すれば事実的な同姓婚が認められるか?」というのを考えていただくのが弁護士さまのお仕事かと。
うし様:愛があれば婚姻なんて要らない
TT-TT様:あまりにもややこしくてよくわかりませんが、もなみたんと結婚できることはわかりました(*´Д`)
ゆらいざぴょん:なんとなく罠の匂いがする。はっ、もしやルーディーン兄様の首を吊っている糸はきっともなみんが…もちろん、性的な意味で。
春歌WildStyleたん:兄君さまとの結婚〜・゚・(ノД`)・゚・(殴
無様:オ、オ、オ、オイル!ぬ、ぬらせていただきたく!
名無し様:くるもな逃した
ぷっぷ様:任凶だたよ
名無しちゃん:くるもな〜…顕微凶

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