もなみ9歳
〜Lite〜
2006年12月26日 4年と5年の違い
 えっと。
 クリスマスシーズンにふさわしい話題かどうか微妙ではありますケド、ホリエモン裁判で、4年が求刑されたようですねー。
 これを受けて、既に刑が確定したかのような報道をされているところがありますケド、これはあくまで検察様の求刑に過ぎませんよー。
 そういうわけで、実際の判決がどうなるかは不明ですー。
 さて、上の記事の中で「どうせなら5年を求刑してほしかった」という言葉が出てきていますー。
 これ、何を意味してるのかわかりますかー?
 実は求刑4年と求刑5年では、天と地くらいの違いがあるのですよー。
 どんな違いかと言いますと、求刑4年ですと実刑が無くなる可能性が高いのですー。
 たった今、実際の判決がどうなるか不明と言っておきながら、しかも4年も求刑されているのに、何で実刑が無くなるトカ狂ったことを言ってるんだと思われるカモ知れませんー。
 大丈夫です、もなみは別にこの人のように狂羊病(スクレイピー)にかかっているわけではありませんよー。
 実刑というのは、執行猶予がつかなかった執行判決のことを指しますー。
 ですから、執行猶予がつけば実刑ではないので、刑法第25条を見てみたいと思いますー。
 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。(後略)
 もちろん、3年以下の刑だからといって執行猶予が常に付くわけではありません(例えば殺人罪の場合、執行猶予が付くのは2割程度)ケド、判決が3年以下である以上、最終弁論で情状さえ悪くなければ執行猶予になる可能性が高いと思いますー。
 あれ?
 何か問題ありましたー?
 あー、求刑4年なのに、判決が3年以下って決め付けていいのかという話ですかー?
 今回問題になった証券取引法第197条を見てみましょー。
 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(後略)
 最高刑罰が10年というところに注目ですー。
 今回の求刑は4年で、10年という最高刑罰ではありませんー。
 ですから、検察様の求刑通りに判決が出ることは通例上ありえないのですー。
 このことで、かつて奇妙な裁判がありましたー。
 どんな裁判かと言いますと、検察様が3年求刑したところ、刑が軽すぎるから重くしろと裁判官様に言われ4年求刑し直したところ、判決は3年だったという裁判(こちらを参照)で、このときに「裁判官は求刑に基づき、実際の量刑の上限を決めるが、求刑よりも短めの量刑を命じるのが通例」ということが明らかにされているのですー。
 ですから、今回の求刑4年は判決では最大でも懲役3年執行猶予5年あたりというのが見えるのですー。
 そういうわけで、冒頭の「どうせなら5年」というのは、散々裁判を続けながら、検察様が実刑にならない可能性が高い4年しか求刑できなかったことを皮肉っているというわけー。

 もっとも、こういう挑発行為って情状では不利になりがちなので、もなQは求刑4年で笑ってると、執行猶予無しの懲役3年食らって、どちらでも大して変わらなかったというオチがつきそうな気がしないでもありませんー。
もなみ:家出してましたので連れ戻しましたー。
DDT様:関係ないことだけど、北朝鮮製のたばこ云々の記事が見当たらないんだけど…。
もなみ:もちろんミスですよー。
名無したん:今回の求刑は5年ってなってるところがあるけどミス?仕様?
うし様:検察の強引さが笑える、来年3月の判決が楽しみだ。日興コーディアルは逮捕しないんかね?
名無し様:本日(12/25)、4人の死刑が執行されました…(-人-)ナムナム
名無したん:くるもなゲトー…しかし双眼凶(;´Д`)
名無したん:毎度毎度為になるお話をありでございますー

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